倫理規定

フードアナリスト®倫理規定

前文

一般社団法人 日本フードアナリスト協会(以下、「協会」という)は、「食文化」に通ずる専門家組織として飲食店の店舗評価、格付けを行い、「フードアナリスト®」資格を通じて、日本の豊かな食文化の啓蒙、発展を目指すとともに社会貢献を果たし、同時に協会の地位の向上を目指すものである。本協会の権威と信用の一層の向上を図るためには、専門家にふさわしい倫理・行為ルールを確立することが不可欠と考え、ここに、「日本フードアナリスト協会倫理規定」を制定し、協会としての行為の指針を定め、同規定の普及・定着と倫理意識の涵養に努めるものとする。 したがって、協会の関するすべての職務に共通する行為基準として、遵守すべきものである。

1.定義

「フードアナリスト®」とは、協会が実施する検定に合格し、所定の入会金と年会費を支払い、協会が会員として認定したものをいう。

2.主たる行為基準

  1. 「フードアナリスト®」は、誠実に職務を励行し、協会の社会的信用および地位の向上に努めなければならない。
  2. 「フードアナリスト®」は、常に食に関する研鑽に精進し、その職務にふさわしい専門能力を維持し、向上させなければならない。
  3. 「フードアナリスト®」は、業務を行うに当たって、専門的見地から適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下すようにしなければならない。
  4. 「フードアナリスト®」は、関係法令ならびに本会の規則およびこの倫理規定を遵守しなければならない。

3.業務行為基準

  1. 「フードアナリスト®」は、日本フードアナリスト協会の規定による店舗評価を行う場合には、すべての店舗評価を公平に取り扱うようにしなければならない。
  2. 「フードアナリスト®」は、客観的なフードアナリスト®業務の遂行を阻害しないよう注意しなければならない。
  3. 「フードアナリスト®」は、日本フードアナリスト協会の規定による店舗評価を行う場合には、独立性と客観性を保持するよう注意し、公正な判断を下さなければならない。
  4. 「フードアナリスト®」は日本フードアナリスト協会の規定による店舗評価を行う場合には、その公平性を維持するため自らを含めて、三親等以内の親族や婚族が関与している店舗の評価は行わないものとする。
  5. 「フードアナリスト®」は、日本フードアナリスト協会の規定による店舗評価を行う場合には、当該業務に関し知り得た秘密を当会の承諾なしに他に漏らしてはならない。
  6. 「フードアナリスト®」は、協会の称号を使用する場合には、称号の権威と信頼性を保持するよう良識ある方法を用いなければならない。
  7. 「フードアナリスト®」は、日本フードアナリスト協会の規定による店舗評価を行う場合には、前回の評価より3ケ月の間隔をあけないと同じ店舗を評価できないものとする。

4.懲罰規定

  1. 「フードアナリスト®」が法令および本規定を含む本会規則の何れかに違反した場合、協会は当該「フードアナリスト®」を協会から除名することができる。
  2. 「フードアナリスト®」はその活動の中で、自らの責により協会又は第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を直ちに賠償するものとする。

5.資格

次のいずれかに該当する場合はフードアナリスト®認定者として登録できません。

  1. 成年被後見人、被補佐人、被補助人、任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であっても同法4条1項の規定により 任意後見監督人が選定されている者、のいずれかに該当する者
  2. 禁固以上の刑に処せられている者
  3. 禁固以上の刑の執行を終わり、または刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者
  4. 破産者で復権を得ない者
  5. 過去に会費未納等により退会となった者
  6. 過去に協会から除名処分を受けている者
  7. 以上のほか理事会において著しく不適切と認められた者

6.初級会員規定

  1. 初級会員は、協会が実施または業務委託する、所定の試験に合格し、本会が初級会員として認定したものをいう。
  2. 初級会員は初級フードアナリスト®と呼称する。
  3. 初級フードアナリスト®会員は店舗評価を含む業務行為を行うことはできない。

平成20年1月7日改定
平成17年12月1日制定

一般社団法人 日本フードアナリスト協会
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電話:03-3288-3951 FAX:03-3265-0532