会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人日本フードアナリスト協会(以下「当協会」)と、 一般社団法人日本フードアナリスト協会会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範 を明確にしています。一般社団法人日本フードアナリスト協会事務局(以下「当協会事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。 

第1章 総 則

第1条(会員規約の適用)
当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行う。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。
第2条(会員規約の変更) 
当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点 から、その効力が生じる。

第2章 入会
第3条(入会)
入会金及び年会費は、次に定めるとおりとする。
1.個人認定会員 登録手数料16,500円(初回のみ・税込み)及び年会費11,000円(税込・前払い)を支払うものとする。(お支払いいただいたお日にちを認定日とし、1年間とする)
2年目以降は毎年11,000円(税込)の年会費を協会の定める指定日までに支払わなければならない。会費は原則として1年分を前払いするものとし、納入された会費等は、理由の如何を問わず、返金しないものとする。
(例)2025年1月1日に、登録手数料16,500円(初回のみ・税込)及び年会費11,000円(税込・前払い)の合計27,500円(税込・前払い)をお支払いされた場合
2025年1月1日が認定日となり、年会費の適用期間は2025年1月1日~2026年12月末日までとする。2年目以降は、毎年認定月の末日までとする。

2.個人正会員(法人正会員の正社員)
日本フードアナリスト協会と法人契約を結んだ企業に在籍する正社員資格を有するものが、協会に申請を行った場合を指す。当該企業に在籍期間中は年会費の支払いを免除及び日本フードアナリスト協会が主催する各種講座・セミナー等に参加する権利を有する。ただし、当該企業を退職した場合にはその権利は失効するため、退職した場合は速やかに当協会まで届け出なければならない。
また当該企業の在籍中に年会費5,500円(税込・前払い)を納付すれば、個人認定会員に移行する。初年度年会費5,500円(税込・前払い)は、認定日にかかわらず申し受けるものとする。
例)個人正会員が個人認定会員に移行する場合
お申し出日 2025年1月1日、認定日が2024年4月1日の場合
2025年1月1日に5,500円(税込・前払い)を支払い、2025年4月の認定日を迎えた際に、2025年4月1日~2026年3月末日までの年会費5,500円(税込・前払い)を申し受ける。

3.学生正会員
学生正会員とは日本フードアナリスト協会が「認定校」として指定した大学・短大及び専門学校に在籍し、協会に申請を行ったものを指す。
(会費及び登録手数料の免除)
学生正会員は、協会の定める申請書を提出し、当協会理事長が認めた者は、認定校に在籍中、及び卒業後1年間まで年会費及び登録手数料の支払いを免除する。但し卒業後2年目以降については毎年年会費11,000円(税込・前払い)の支払いが発生する。学生正会員は、年会費納付後は個人認定会員に移行するものとする。

第4条(会員資格有効期限)
1. 会員資格有効期限については次の各項に定める。
2. 会員資格有効期限は入会した月から1年後の月の末日までとする。
3. 会員資格の起算日は、当協会が入会を承認し、かつ年会費の支払われた日とする。
4. 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当協会の所定の方法にて入金を行うこととする。

第3章 講座(セミナー)申し込み

第5条(受講申し込み)
1.本講座の受講申込みは、当協会が定める所定の方法に従って行うものとする。
2.申込者による申込内容の誤記等(例えば、連絡先の誤記による当協会からの連絡の不送達等)による不利益については、協会は責任を負わない。

第6条(受講料及び支払い方法)
1. 受講料は、該当する本講座ごとに別途定めるものとする。
2. 受講者は当該講座の受講料を当該講座開催の5営業日前までに当協会の指定する決済方法で支払わなければならない。
3. 本講座の受講料及び諸費用の支払いにかかる手数料等は、受講者負担とする。

第7条(受講契約の成立)
本講座の受講申込みの後、以下の条件を満たした場合に受講契約が成立するものとする。
(1)申込者が受講料の決済を当協会が定める申し込み手続きに従って納付期限までに完了していること。
(2)主催者が当該講座の定員、受講資格、その他の必要事項を確認のうえ、申込みを承諾していること。

第8条(キャンセル等)
1.受講者は当該講座の申込みをキャンセルする場合、当協会に対し所定の方法で通知する必要がある。

2.受講者が当該講座開始日前又は以降にキャンセル等の申込みをした場合の取り扱いは、以下【キャンセルポリシー】に基づきキャンセル料が発生する。また【キャンセルポリシー】については、講座申し込みの際の注意事項にも同様に記載済みであることから、すべての受講生は申し込みと同時に【キャンセルポリシー】に同意したものとみなす。
<予約取消時>
・前々日    0%(キャンセル料不要)
※前々日以前のキャンセルであっても教科書を当団体から郵送済みの場合、教科書代+郵送代(実費)については、返金は行わない。
・前日     50%
・当日連絡なし 100%
・当日連絡あり 100%
第9条(受講料の返金)
本規約に別段の定めのある場合を除き、一度お支払いいただいた受講料は一切返金できない。

第10条(講座の振替)
受講者がやむを得ない事情により当該講座に出席できない場合、受講者本人が当協会に連絡を行い、かつ当協会が承認した場合に限り、別の日程で開催する同一の内容の本講座への再受講を認めることがある。

第11条(補講・追試)
1.協会が主催する4級・3級対策講座内の試験において不合格となった場合には、当協会理事長が認めた場合に限り、協会が別途定める補講問題にて再受験できる。
2.協会が主催する2級1次対策講座内の試験において不合格となった場合には、半年以内に限り無料にて同一内容の講座を再受講ができる。また受講者本人が当協会に申請を行い、かつ当協会理事長が認めた場合に限り追試を実施することがある。
追試問題を受験する場合には受講者は1科目につき追試料3,300円を別途支払わなければならない。

3.協会が主催する1級1次試験対策講座内の試験において不合格となった場合には、受講者本人が当協会に申請を行い、かつ当協会理事長が認めた場合に限り追試を実施することがある。追試問題を受験する場合には、受講者は追試料3,300円を別途支払わなければならない。

第12条(講座開催の中止)
1.本講座の受講の申込者が別途定める最小開催人数に満たない場合、または当協会の都合により講座を中止する場合は、受講申込みのあった者に通知を行い、講座の開催を中止することができる。
その場合、既に支払われた受講料はその全額を返金するものとする。講座の中止に伴う、その他の損害については、当協会はその賠償の義務を負わないものとする。また受講者が希望する場合には、別日程の同一講座に振替も可能である。
2.天変地異・自然災害・悪天候・その他の不可抗力により本講座を中止又は遅延せざるを得ない場合、当協会は、日程を延期して当該本講座を開催することができる。但し、日程延期により受講者に何らかの損害(延期された日程に出席できない場合又は終了時間の遅延により本講座を早退せざるを得ない場合を含む。)が発生した場合であっても、当協会は一切の責任を負わないものとする。

第13条(オンライン講座)
1.本講座をオンラインで受講するとき(当該講座を以下「オンライン講座」という。)は、下記の事項を遵守するものとする。なおオンライン講座はすべての講座で行われるものではなく、当協会の判断により開催の有無、開催時期、開催期間を決定できる。
(1)受講者は、当協会が事前に指示したものを準備すること。
(2)受講中は顔出しや氏名表示(やむを得ない場合を除く)、音声を当協会の規定・指示によって対応を行うこと。
(3)途中退席は行わないこと。(ただし受講者が申請を行い当協会が許可した場合を除く)
(4)オンライン講座の録音、録画、撮影、ダウンロード等は不可とする。
(5)オンライン講座に関するURL、ID、パスワード等は第三者と共有、第三者への開示、貸与、譲渡等をしないこと。
(6)原則として受講者以外の者の同席は許可しない。(ただし、受講者の子ども等で当協会が許可する場合を除く)
(7)使用する機器、ZOOM使用方法へのサポートなどは行わないため、講座開催までに受講者の責任において事前にアカウントの準備や操作をあらかじめ確認しておくこと。
(8)受講期限が設定されている場合は、期限までに受講すること。
(9)その他、主催者の指示に従うこと。

第14条(受講修了・資格の認定)
1.当該講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした受講者のみ受講修了となる。
2.合格後は、当協会に登録し入会金を支払った者に限り名称使用の権利及びフードアナリストとしての活動が許可される。入会後はライセンスカード、バッジ、認定証等が与えられる。
3.フードアナリスト4級対策講座及び4級から1級までの検定試験を受験し、試験に合格した者が、入会金及び登録料の支払いを行わない場合には、名称使用の権利及びフードアナリストとしての活動を許可しない。ただし、「フードアナリスト検定●級合格者(●●●●年)」として履歴書等の記載のみ可能とする。

第4章 会員資格の喪失

第15条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 「フードアナリスト®」が所定の手続きに従い退会申し出を行い、退会届の提出を行った場合。
(2) 「フードアナリスト®」が本規約および行動規範の条項に違反し、当該日本フードアナリスト協会理事長が除名を決定した場合。
(3) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合。 
(4) 当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、 プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合。
(5) 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合。 
(6) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
(7) 当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があった場合。
(8) 本規約に違反した場合。 
(9) その他、当協会理事長が会員として不適当と判断した場合。

第16条(休会)
休会を希望する会員は会員認定日の2ヶ月前までに、休会申し出を行わなければならない。方法については電話・メールでの申請を可能とする。認定日の2カ月前までに申し出を行った場合には、原則として即日休会状態となる。休会期間中は年会費の支払いを免除され、会員向けのサービスであるメールマガジン・会報誌、その他講座については受講不可とする。
ただし2カ月を切って休会の申し出を行った場合には、次年度の年会費の請求は一切免除しないものとする。

第17条(復会)
復会を希望する者は電話またはメールにて協会に申請の上、年会費11,000円(税込・前払い)及び復会事務手数料2,200円(税込)を支払わなければならない。
支払い完了を確認後、フードアナリスト会員としての活動を再開することができる。
ただし復会は協会が認めた場合に限り、復会時点での協会規約に従い許可するものとする。
(協会の規定によっては降級による復会の可能性もある)
復会の支払い規定
認定日までの残日数が半年~約1年の場合 11,000円+2,200円=13,200円の支払いを申し受ける。
ただし6カ月未満の場合には2,200円の復会費のみを支払うこととする。
(例)認定日が2022年4月1日の方が2025年1月1日に復会を申し込んだ場合
認定日までの残日数が3ヶ月のため2,200円の復会費のみ2025年1月1日に支払い、
2025年4月に2025年4月~2026年3月末迄の年会費を支払う。

その他、復会については復会時の協会の規定に準ずる。

第18条(退会)
退会を希望する会員は会員認定日の2ヶ月前までに、退会申し出を行うとともに指定の退会届の提出を行わなければならない。届け出を行わない場合は会員資格を継続する意思があるものとみなす。
以下に該当する場合には、年会費の支払いを一切免除や返金を行わないものとする。
1. 会員認定日の2カ月を切って退会の申し出を行った場合。
2.退会届の書面を提出していない場合。

第5章 会員届け出事項の変更

第19条(会員の氏名及び住所等の変更)
1.会員は、その氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかにその旨を当協会事務局に通知する義務がある。 
2.前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を一切負わない。

6章 禁止行為

第20条(禁止行為)
「フードアナリスト®」は、以下の行為を行ってはならない。
(1)第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2)第三者の財産、肖像権、プライバシー等を侵害する行為。
(3)第三者を誹謗中傷する行為。
(4)犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為。
(5)公序良俗に反する行為。
(6)信用を損なうような行為。
(7)フードアナリスト®資格を表示若しくは利用して、又はフードアナリスト®資格のネットワークを利用して、政治・宗教に関わる勧誘、連鎖販売取引及びこれに類似する勧誘を行う行為。
(8)提供される情報を改ざんする行為。
(9)運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
(10)その他、法令に違反する行為。
(11)その他、当協会が不適切と判断する行為。
(12)前各号の該当する恐れがあるものと、判断する行為。

第7章 情報管理

第21条(情報管理)
1.会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)
は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者
に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公
表してはならない。
2.当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとと
もに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。 

第8章 知的財産

第22条(知的財産の帰属) 
当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属する。 
第23条(知的財産の保護) 
当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。

第9章 損害賠償

第24条(損害賠償) 
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会及び第三者に損害を与えた場合、 その損害を直ちに賠償するものとする。 
第25条(免責) 
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

第10章 紛争解決

第26条(紛争解決)
協会と会員間、及び登録「フードアナリスト®」間の紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第11章 商標

第27条(商標)
フードアナリスト®商標とは
フードアナリスト®は登録商標(第5047225号)及び 商標登録(第4952769号)のことである。フードアナリスト®資格認定要件と更新要件を満たしている者のみが使用を認可される。
フードアナリスト®ロゴマークは、フードアナリスト®認定者以外の使用は認められていない。また認定者であっても、認定者の会社名やロゴの一部として使用することはできない。上記に違反した場合には、しかるべき法的手段を取る可能性がある。

1. 認定マークの使用許諾
フードアナリスト®は、(社)日本フードアナリスト協会が使用許諾したフードアナリスト®認定者以外が使用することはできない。すなわち、フードアナリスト®試験に合格し、(社)日本フードアナリスト協会が登録認定したフードアナリスト®のみが使用できるものである。ただしフードアナリスト®認定マークとその使用については(社)日本フードアナリスト協会に許可を得なければならない。

2. フードアナリスト®認定者ロゴマークについて
フードアナリスト®認定者マークは、フードアナリスト®認定者以外の使用は認められていない。また認定者であっても、認定者の会社名やロゴの一部としての使用も認められていない。

第12章 その他

第28条(準拠法)
本規約の効力及び解釈については、日本法を準拠法とする。

付則
この規約は2026年1月1日から施行する。   
ここに定めのない事項については、理事会で協議の上決定する。

以上

一般社団法人 日本フードアナリスト協会
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